2003年(平成15年)6月に「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(ピッキング防止法)が制定(同年9月施行)され、開錠道具の所持は、錠前業者が業務で使うなどの正当な理由が無い場合は違法行為となった。同法ではドライバー等の工具でも見咎められる場合がある。